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報道資料

平成21年2月25日

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集

中継用64QAM156M方式の追加等

 総務省は、11GHz帯及び15GHz帯における中継用64QAM156M方式の導入に向け、今般、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成しました。
 つきましては、訓令案について、本日から平成21年3月27日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。

1  概要

  1. 11GHz帯及び15GHz帯を使用する固定局において、別紙1のとおり新たな方式(中継用64QAM156M方式)を追加するための審査基準を定めます。
  2. その他規定の整備を行います。

2  意見公募要領等

  1. 意見公募対象
    電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案(別添PDF)
  2. 意見提出期限
    平成21年3月27日(金)午後5時(必着)
    (ただし、郵送については、平成21年3月27日(金)付けの消印まで有効とします。)なお、詳細については、別紙2を御覧ください。

3  今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえ、意見募集終了後速やかに、改正する予定です。
 なお、免許申請の受付開始時期については、準備ができ次第、別途お知らせすることと致します。
連絡先
〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
総合通信基盤局電波部基幹通信課
 近藤課長補佐、溝上マイクロ通信係長

 電話:03-5253-5886
 FAX:03-5253-5889
 E-mail:fix-micro_atmark_ml.soumu.go.jp
※ スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。
送信の際には、「@」に変更してください。

審査基準改正の概要
別紙2

意見公募要領

1 ?意見公募対象
電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案(別添PDF)
2 ?資料入手方法
 ?意見公募対象については、準備が整い次第、電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄及び総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。
3 ?意見の提出方法

 意見書に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
なお、提出意見は、日本語で記入してください。

  1. 郵送する場合
    〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課 あて
    併せて、意見の内容を保存した磁気ディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合の磁気ディスク等の条件は、次のとおりです。
    • 記録媒体:フロッピーディスク(3.5インチ、2HD)、CD-R又はMO
    • ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)
    • 磁気・光ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名記載のラベルを貼付してください。
    なお、送付いただいた磁気ディスク等は、返却できませんのであらかじめ御了承願います。


  2. FAXを利用する場合 FAX番号:03-5253-5889 総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課 あて
    ※担当に電話連絡後、送付してください。
    なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。


  3. 電子メールを利用する場合
    電子メールアドレス:fix-micro_atmark_ml.soumu.go.jp
    ※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
    総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課 あて

    ※メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフトWordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。))として提出してください。

    なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBメガバイトとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。

4  意見提出期限
 平成21年3月27日(金)午後5時(必着)(ただし、郵送については、平成21年3月27日(金)付けの消印まで有効とします。)
5  留意事項

 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
 提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課にて配布します。
 御記入いただいた氏名(法人等にあっては、その名称)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
 なお、提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含みます。)の属性を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。
 また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。


様式

意見書

平成  年  月  日

総務省総合通信基盤局
  電波部基幹通信課 あて

 
郵便番号
(ふりがな)
住所
(ふりがな)
氏名(注1)
電話番号
電子メールアドレス

  「電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(中継用64QAM156M方式の追加等)」に関し、別紙のとおり意見を提出します。

 

 

 

注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。
注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記載すること。

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