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報道資料

平成21年2月25日

「競争セーフガード制度に基づく検証結果(2008年度)」に基づき講じるべき措置について(要請)

  総務省は、本日、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対し、「競争セーフガード制度に基づく検証結果(2008年度)」に基づき講じるべき措置について、電気通信事業の公正な競争を確保するため、要請を行いました。

1  要請の対象及び方法

  東日本電信電話株式会社(代表取締役社長 江部 努)及び西日本電信電話株式会社(代表取締役社長 大竹 伸一)に対し、総合通信基盤局長名の文書で要請を行いました。

2  要請の内容

東日本電信電話株式会社に対する要請の内容は別紙1のとおりであり、西日本電信電話株式会社に対する要請の内容は別紙2のとおりです。
関係報道発表資料
連絡先
【連絡先】
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
担当 : 松田課長補佐、田中専門職、岩井官
電話 : (代表)03−5253−5111
               (内線5837)
FAX :      03−5253−5838


別紙1

「競争セーフガード制度に基づく検証結果(2008年度)」に基づき講じるべき措置について(要請)


  総務省は、「新競争促進プログラム2010」(平成18年9月19日公表、平成191023日改定)を踏まえ、指定電気通信設備制度の範囲やNTTグループに係る累次の公正競争要件(活用業務認可制度に係るものを含む。)の有効性について定期的に検証することを目的とする競争セーフガード制度について、「競争セーフガード制度に基づく検証結果(2008年度)」を取りまとめ、本日公表したところである。
  ついては、上記の検証結果を踏まえ、貴社において、電気通信事業の公正な競争を確保するため、下記の措置を速やかに講じるよう要請する。


1   貴社の116番への加入電話又はINS64の移転申込みを行う加入者に対し、当該加入者からの問い合わせが無いにもかかわらず活用業務であるフレッツ光サービスの営業活動が行われることのないよう、改めてその周知・徹底を図ること。また、貴社において講じた措置について報告すること。

2   貴社の「フレッツ・テレビ」サービスについて、利用者が「フレッツ・テレビ」サービスを貴社による放送サービスと誤解することなく、放送サービスの提供主体が他社であることについて明確に理解できるようにするため、放送サービスの提供主体が他社であることを広告に明記すること等について、改めてその周知・徹底を図ること。また、貴社において講じた措置について報告すること。

3   貴社の役員等と県域等を単位として貴社から受託した業務を行う貴社全額出資子会社の役員の兼務等の状況を報告すること。

4   上記1から3までの報告については、平成21年3月31日までに総合通信基盤局長あてに文書により行うこと。




別紙2

「競争セーフガード制度に基づく検証結果(2008年度)」に基づき講じるべき措置について(要請)


  総務省は、「新競争促進プログラム2010」(平成18年9月19日公表、平成191023日改定)を踏まえ、指定電気通信設備制度の範囲やNTTグループに係る累次の公正競争要件(活用業務認可制度に係るものを含む。)の有効性について定期的に検証することを目的とする競争セーフガード制度について、「競争セーフガード制度に基づく検証結果(2008年度)」を取りまとめ、本日公表したところである。
  ついては、上記の検証結果を踏まえ、貴社において、電気通信事業の公正な競争を確保するため、下記の措置を速やかに講じるよう要請する。


1   貴社の116番への加入電話又はINS64の移転申込みを行う加入者に対し、当該加入者からの問い合わせが無いにもかかわらず活用業務であるフレッツ光サービスの営業活動が行われることのないよう、改めてその周知・徹底を図ること。また、貴社において講じた措置について報告すること。

2   貴社の役員等と県域等を単位として貴社から受託した業務を行う貴社全額出資子会社の役員の兼務等の状況を報告すること。

3   上記1及び2の報告については、平成21年3月31日までに総合通信基盤局長あてに文書により行うこと。

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