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報道資料

平成21年3月6日

人事評価に関する政令案等及び標準的な官職を定める政令案等
に対する意見募集の結果について

<問い合わせ先>

行政改革推進本部事務局

(公務員制度改革等担当)

総務省人事・恩給局

TEL:03-5253-5111(代表)

(内線:5256)

行政改革推進本部事務局及び総務省人事・恩給局においては、標記政令案等に対する意見の募集について、平成20年12月26日(金)から平成21年1月26日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、これに対して4件の御意見を頂きました。
  頂いた御意見の概要及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。

1. 背景

国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の施行に必要な政令等を整備するものです。

2. 意見募集の結果

(1)
  1. 人事評価の基準、方法等に関する政令案
  2. 人事評価の基準、方法等に関する内閣府令案に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方は、別紙1のとおりです。

(2)
  1. 標準的な官職を定める政令案
  2. 標準的な官職を定める政令に規定する標準的な官職等を定める内閣府令案
  3. 標準職務遂行能力についてに対するご意見の概要及び御意見に対する考え方は、別紙2のとおりです。

※なお、御意見の概要につきましては、政令案等に関係する部分に限らせていただきました。

3. 今後の予定

標記政令案等は、公表した案に基づいて定められました。   (政令・内閣府令については本日公布。)   平成21年4月1日から施行されることとなります。


別紙1

「人事評価の基準、方法等に関する政令案等」に寄せられた御意見

御意見の概要   御意見に対する考え方
・「人事評価は絶対評価である」と明記すること。 2件   新たな人事評価制度は、職員が実際の職務行動において取られた行動を予め示した基準に照らして評価することとしている。
・評価期間を統一的に規定しないこと。   任用・給与への活用時期や府省間異動等を考慮して、評価期間を政令で統一的に規定している。
・人事評価記録書を本人に開示すること。   人材育成や公平性・納得性を高める観点から、評価結果については、任用、給与への活用において基本的な基準となる全体評語は少なくとも原則開示することとしている。
・職員が苦情申出を理由に不利益を被らないように措置すること。   人事評価制度においては、職員が評価結果等に納得できない場合には苦情を申し出ることができることを規定しており、特に、苦情申出を理由に職員は不利益な取扱いを受けないことを政令において明記することとしている。
・評価者訓練の実施を充実すること。   総務省としては、これまで行ってきた累次の試行において、評価者訓練等を実施しているところであり、引き続き、人事評価制度が公平かつ適切な運営となるように努めてまいりたい。




別紙2

「標準的な官職を定める政令案等」に寄せられた御意見

御意見の概要   御意見に対する考え方
・標準職務遂行能力を具体的にすること。 2件   同一の職制上の段階に属する官職群であれば、その職務を遂行する上で発揮することが求められる能力は共通して一定のものであると思料され、既に可能な限り具体的に記述しているものである。
・評価項目ごとにC評価及びD評価となる絶対事例を例示し、これ以外はC評価及びD評価としないことを明示すること。また、S評価となる絶対事例についても例示すること。   リハーサル試行の際と同様、一定の評語を付すための参考となる行動事例を示すことも含めて、検討を行っており、下記の評価者訓練等も通じて、人事評価の適切な運用が確保されるものと考えている。
・評価者訓練の実施を充実すること。   総務省としては、これまで行ってきた累次の試行において、評価者訓練等を実施しているところであり、引き続き、人事評価制度が公平かつ適切な運営となるように努めてまいりたい。

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