総務省では、平成20年度から開始している「ユビキタス特区」事業について、平成21年度から22年度までの2ヶ年間で、従来の「ICT産業の国際競争力強化」に加え、「都市の国際競争力強化」や「地域再生・産業創造」について、新たに実施すべきプロジェクトの有無について検討を行ってまいりましたが、今般、
別表
のとおり、対象プロジェクトと対象地域を決定しましたので、お知らせいたします。
1 「ユビキタス特区」決定に当たっての視点
「ユビキタス特区」事業に関し、どのようなプロジェクトを、どこで推進すべきかについて、総務省では、昨年6月23日から7月18日まで提案を募集したところです。
その結果、29件の提案が寄せられました。
総務省では、これらの提案について次の(1)から(4)までの視点から総合的な評価を行い、外部有識者の意見もお聞きして、今般、「ユビキタス特区」事業の対象プロジェクトと対象地域を決定いたしました。
(1) 革新的なICTサービスの実証か、従来利用されていなかったネットワークの新たな利用につながるか。
(2) 次のいずれかが見込めるか。
(i) 他国の需要にも応え得る。国際展開が図られる。
(ii) 当該実施地域を含む都市の国際競争力強化につながる。
(iii) 地域の再生や産業の創造につながる。
(3) 電波が利用可能か(電波の利用を必要とする場合)。
(4) 内容が最も優れているか又は費用対効果が最も優れているか(類似の提案が多い場合)。
2 今般の決定結果
今般、国による予算支援を予定するプロジェクトとして2件、国による予算支援を予定しないプロジェクトとして1件、合計で3件を「ユビキタス特区」事業として決定しました。
具体的な内容は
別表
のとおりです。
3 今後のスケジュール等
(1) 今般の「ユビキタス特区」の決定は、対象プロジェクト及び対象地域を決めたものであり、国による予算支援を予定するプロジェクトの個々の委託先を決めたものではありません。
国による予算支援を予定するプロジェクトの委託先については、平成21年度予算の国会審議を踏まえて予算執行の手続を進め、公募により決定することとします。
(2) 「ユビキタス特区」に関連する電波の利用については、
参考
をご参照下さい。