課税団体 | 茨城県 |
税目名 | 核燃料等取扱税(法定外普通税) |
課税客体 | 1) 核燃料の挿入 2) 使用済燃料の受入れ 3) 高放射性廃液の保管 4) ガラス固化体の保管 5) 放射性廃棄物の発生 6) 放射性廃棄物の保管 |
課税標準 | 1) 挿入された核燃料の価額 2) 課税期間内において受け入れた使用済燃料に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量 3) 課税期間内において保管する高放射性廃液の数量 4) 課税期間内において保管するガラス固化体に係る容器の数量 5) 課税期間内において容器への封入等が行われた放射性廃棄物に係る当該容器の容量 6) 課税期間内において保管する放射性廃棄物に係る容器の容量 |
納税義務者 | 1) 原子炉設置者 2)〜4) 再処理事業者 5)、6) 原子力事業者 |
税率 | 1) 100分の13(改正前100分の10) 2) 46,000円/kg(改正前35,400円/kg) 3) 1,219,000円/m3(新設) 4) 1,219,000円/本(改正前938,000円/本) 5) 81,100円/m3(改正前62,400円/m3) 6) 3,900円/m3(改正前3,000円/m3) |
徴収方法 | 申告納付 |
収入見込額 | (初年度)641百万円 (平年度)2,143百万円 |
非課税事項 | 国及び県並びに国立大学法人に対しては、本税を課さない。 |
徴税費用見込額 | 約19万円 |
課税を行う期間 | 5年間(平成 |