公的機関が作成する統計(公的統計)をより体系的・効率的に整備し、国民の利便性を向上させるため、60年ぶりに全部改正された新しい統計法が本年4月から全面施行されます。これに合わせて、政府は、公的統計が「社会の情報基盤」としての役割を十分に果たすことを目指し、同法に基づき「公的統計の整備に関する基本的な計画」を初めて閣議決定しました。
本計画は、現在、各府省がその所掌に応じてそれぞれ作成している公的統計の整備に関する施策を、政府一体として総合的かつ計画的に推進するため、施策展開に当たっての基本的な考え方や取組の方向性とともに、平成21年度からの5年間に取り組む具体的な措置(工程表)を示しています。
総務省は、各府省と協力し、政府一体となって本計画を着実に推進し、公的統計の整備に向けて、一層の取組を進めてまいります。