報道資料
平成21年3月16日
郵便事業株式会社によるゆうパックの残留事故に対する措置について
運送委託事業者に係る残留事故については、昨年11月に梅田駅で発覚した鉄道コンテナ便に係る配達遅延事故を契機に、同年12月15日に業務運行全般の見直しによる適正な業務運行体制の確立を内容とする監督上の命令を発出し、平成21年1月26日に、郵便事業株式会社から、再発防止策の報告を受けたところです。
しかしながら、沖縄・那覇港において、北大東島から送付された船舶コンテナ(臨時便)中にゆうパック50個を残留させた事故が、3月11日に、郵便事業株式会社から報道発表されました。
総務省としては、かかる事態が繰り返し発生したことは極めて遺憾であり、郵便事業株式会社に対し、改めて、郵便送達、荷物送達サービスの重要性を認識させる必要があると判断しているところです。
以上のことから、総務省は本日付けで、郵便事業株式会社に対して、郵便事業株式会社法第12条第2項の規定に基づき、昨年12月に発出した監督上の命令の内容の再徹底を図ること等を内容とした
別添
の命令を発出しました。
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