報道資料
平成21年3月17日
国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格に関する情報通信審議会からの一部答申
総務省は、本日、情報通信審議会(会長:大歳 卓麻 日本アイ・ビー・エム株式会社 会長)から、昭和63年9月26日付け諮問第3号「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」のうち、 「無線周波妨害波およびイミュニティ測定方法の技術的条件」に関する一部答申を受けました。
1 概要
電波利用の拡大、高機能な電気・電子機器の普及に伴い、当該電気・電子機器からの無線妨害波が無線通信システムの運用に妨害を与えること、他の電気・電子機器の機能に障害を与えることが問題となっています。
このため、国際無線障害特別委員会(CISPR)(
別添参照
)では、無線通信システムへの妨害や電気・電子機器への障害を防止するため、各種の無線妨害波に関する許容値及び測定法を定めています。
平成12年9月に情報通信審議会から一部答申された「無線妨害波およびイミュニティ測定法の技術的条件」の一部について、今般CISPRにおいて関連国際規格の改正がなされましたので、同審議会において当該改正箇所について審議していただいた結果、本日、一部答申をいただきました(
別紙参照
)。
なお、本一部答申に先立ち、情報通信審議会において、意見聴取の機会が設けられましたが、意見陳述の希望はありませんでした。
2 一部答申の詳細
3 今後の予定
総務省では、良好な電波環境を確保するため、本一部答申の内容を、関係省庁や関係団体に周知し、広く普及するよう努めてまいります。
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