報道資料
平成21年3月18日
統計法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果
総務省は、統計法施行令の一部を改正する政令案について、平成21年1月14日(水)から2月12日(木)までの間、意見を募集しましたが、意見の提出はありませんでした。
統計法施行令の一部を改正する政令は、別紙のとおり制定され、平成21年3月18日(水)に公布されました。
政令の概要
統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査である全国消費実態調査について、統計調査員により行うこととされている調査票の配布や取集等の事務を民間事業者に委託して行うことを可能とするとともに、基幹統計調査である農林業センサスについて、都道府県及び市町村の事務としていた調査票の保管に関する事務を国に移管するため、統計法施行令(平成20年政令第334号)について必要な改正を行うものです(
別紙参照
)。
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