報道資料
平成21年4月14日
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定についての意見募集
情報通信行政・郵政行政審議会は、本日、総務大臣から「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」についての諮問を受けました。
つきましては、平成21年5月14日(木)までの間、意見を募集することとします。
1 背景
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」といいます。)が提供する加入電話等に係る料金については、平成12年10月1日以降プライスキャップ(上限価格方式)が導入されており、対象サービスの料金の上限として「基準料金指数」が設定されています。
NTT東西は、サービスの料金について、「基準料金指数」を超えない範囲であれば届出のみで料金の設定や変更が可能であり、「基準料金指数」を超える料金を設定しようとする場合には、総務大臣の認可を受ける必要があります。
この基準料金指数の設定にあたっては、3年ごとに生産性向上見込率(X値)を算定することとされていますが、現行のX値の適用期限が平成21年9月末までとなっていることから、次期適用期間のX値を算定し、平成21年10月1日から平成22年9月30日までの間において適用される「基準料金指数」を設定するものです。
2 概要
3 意見募集対象及び意見提出要領
意見募集の対象: |
「平成21年10月1日から平成22年9月30日までの間において適用されるNTT東西の提供する特定電気通信役務の基準料金指数」 |
意見提出方法等の詳細については、別紙3の意見提出要領を御覧ください。
4 今後の予定
本件については、皆様から寄せられた意見を踏まえ、調査審議を行い、総務大臣に対して答申することとしています。
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