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報道資料

平成28年1月29日

特別な法律により設立される民間法人等の指導監督に関する行政評価・監視
<勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要>

 総務省では、「特別な法律により設立される民間法人等の指導監督に関する行政評価・監視」の勧告(平成25年12月勧告)に対する改善措置状況について、8府省(国家公安委員会(警察庁)、金融庁、総務省、法務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省)からの回答を受け(2回目のフォローアップ)、その概要を取りまとめましたので、公表します。
○「特別の法律により設立される民間法人等の指導監督に関する行政評価・監視

  平成25年12月13日、国家公安委員会(警察庁)、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省に勧告
  勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要は、別添PDF参照

連絡先
総務省行政評価局評価監視官(財務、経済産業等担当)
担当:羽田、片岡
電話(直通):03-5253-5435
FAX :03-5253-5436
E-mail:https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html
※ 結果報告書等は、総務省ホームページに掲載しています。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/hyouka_kansi_n/ketsuka_nendo/h25.html

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