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報道資料

平成28年10月28日

保育所に入所できないことを事由とする育児休業給付金の支給対象期間の延長に関する手続及び要件の周知
−行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん−

 総務省行政評価局では、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえて、次の案件について厚生労働省にあっせんしましたので、公表します。

○ 保育所に入所できないことを事由とする育児休業給付金の支給対象期間の延長に関する手続及び要件の周知(概要PDFあっせん文PDF


連絡先
総務省  行政評価局  行政相談課  行政相談業務室
担当:細川、尾崎
電話(直通):03−5253−5425(直通)
FAX:03−5253−5426
ご意見受付:https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html

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