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報道資料

平成21年9月11日

「電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の各一部を改正する省令案」に関する意見募集及び「3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する計画に係る事業開始に伴う電気通信事業法における登録の条件方針」の公表

3.9世代移動通信システムの導入等に関する電気通信事業法関係省令の規定の整備

 総務省は、3.9世代移動通信システムの導入に関し、平成21年6月10日に電波法第27条の13の規定に基づく特定基地局の開設に関する計画の認定を行ったことを踏まえ、当該システムの導入等に関する必要な規定の整備を行うため、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の各一部を改正する省令案を作成しましたので、本改正案について、平成21年9月11日(金)から同年10月13日(火)までの間、広く意見を募集します。
 また、当該計画の認定に係る電気通信事業法第9条の規定に基づく登録(既存事業者の場合は同法第13条第1項の規定に基づく変更の登録)に当たっては、同法第163条第1項の規定に基づく条件を付すこととしますので、当該条件の方針「3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設計画に係る事業開始に伴う電気通信事業法における登録の条件方針」を公表します。

1 改正の概要

 改正案の概要は【別紙1PDF】のとおりです。

(1) 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の改正
  • 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定に基づく登録等の申請様式に3.9世代移動通信システムを使用する場合はその旨を記載事項として追加する改正
  • 3.9世代移動通信システムを使用する電気通信役務に対応する役務の区分を追加する改正
(2) 電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の改正
  • 3.9世代移動通信システムを使用して提供される電気通信役務の利用実態の的確な把握に必要な規定の整備
  • 移動通信事業者(MNO:Mobile Network Operator)の報告事項として、MVNO(Mobile Virtual Network Operator)の契約数等を追加する改正

2 意見公募要領等

(1)意見募集の対象

  • 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(新旧対照表) 【別紙2PDF
  • 電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案(新旧対照表)  【別紙3PDF

(2)意見提出の期限

  •  平成21年10月13日(火)17時必着(ただし、郵送については、平成21年10月13日(火)付けの消印まで有効とします。)

(3)意見公募要領

  •  意見公募要領は、【別紙4PDF】を御覧ください。
     なお、意見公募対象は、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。

3 登録条件方針の公表

 3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する計画に係る事業開始に伴う電気通信事業法における登録の条件方針は、【別紙5PDF】のとおりです。

4 今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえ、速やかに電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則を改正する予定です。


関係報道資料
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
飯村課長補佐、須賀係長、猪野官
TEL (直通)03−5253−5836
(代表)03−5253−5111(5836)
FAX 03−5253−5838
E-mail jigyou-seido_atmark_ml.soumu.go.jp
※ スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には「@」に変更してください。

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