総務省は、小売物価統計調査規則の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)について、平成21年(2009年)7月1日(水)から平成21年(2009年)7月30日(木)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見を頂きました。
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、原案のとおり速やかに省令の改正を行う予定です。
1 改正の背景
小売物価統計調査は、月々の価格の変化を明らかにするとともに、消費者物価指数を作成し、消費生活に関する経済施策の基礎資料を提供することを目的としています。
消費者物価指数は、西暦年の末尾が0又は5の年に合わせて、5年ごとに基準改定を行っており、次期基準改定は平成22年(2010年)です。これに合わせて、小売物価統計調査においては、(1)調査品目の追加、(2)調査品目の名称変更、及び(3)調査担当者の変更を行います。
このため、本件は、小売物価統計調査規則に掲げる調査品目の一部改正を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された意見等の要旨及び意見等に対する総務省の考えは、
別添のとおりです。
3 今後の予定