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報道資料

平成21年10月9日

「電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドライン」の改正

 総務省は、本日、「電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドライン」(平成18年12月策定。以下「ガイドライン」といいます。)について、意見募集の結果を踏まえ、改正を行いましたので、公表します。

1.経緯等

 総務省は、電気通信事業者が経営破綻等により接続料等の債務を履行することが困難となった場合に、当該事業者と接続等を行っている事業者が債権を回収できなくなる事例が発生したことを踏まえ、平成18年12月にガイドラインを策定したところです。
 ガイドラインについて、記載内容の更なる明確化や内容の一層の充実を図るため、改正案を作成し、平成21年8月19日から同年9月18日までの間、意見募集を実施したところ、10件の意見が寄せられました。
 本日、当該意見募集の結果を踏まえ、ガイドラインの改正を行いましたので、公表します。

2.改正内容及び意見に対する考え方

 改正後のガイドラインは別紙1PDF、新旧対照表は別紙2PDFのとおりです。また、ガイドラインの改正案への意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙3PDFのとおりです。
<関係報道資料>
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担 当 :栗谷課長補佐、大橋係長)
電 話 :03−5253−5845
FAX :03−5253−5848

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