総務省は、Ku帯を用いた新たな高速航空移動衛星通信サービスの導入を図るため、無線設備規則の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)から原案を適当とする旨の答申を受けました。
また、無線設備規則の一部を改正する省令案について、平成21年12月17日(木)から平成22年1月18日(月)までの間、意見募集を行ったところ2件の意見を頂きましたので、提出された意見に対する総務省の考え方を併せて公表します。
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに諮問省令の改正を行う予定です。
1 改正の背景
航空機内におけるインターネット接続等を実現するためのKu帯を用いた高速航空移動衛星通信システムは、平成15年10月情報通信審議会答申「Ku帯を用いた高速・大容量航空移動衛星通信システムの技術的条件」に基づき、平成16年3月に制度化され、平成16年11月に航空機内におけるインターネット接続や電子メールの送受信を可能とするコネクション・バイ・ボーイング(CBB)サービスが開始されました※。
最近になり、北米や欧州等において、SKYLinkサービス等、CBBサービス以外の様々な定期航空機やビジネスジェット向け高速航空移動衛星通信サービスの導入機運が再び高まりつつあり、我が国においても、これらのサービス導入が期待されているところです。
このような背景を踏まえ、本件は、Ku帯を用いた新たな高速航空移動衛星通信サービスの導入に向けて必要な関係規定を整備するものです。
※ 民間向けサービスは平成18年12月に終了
航空機向け高速航空移動衛星通信サービスのイメージ
2 改正の概要
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案
今後の新たな航空移動衛星通信サービスの導入に向けて、変調方式について、多様なデジタル変調方式を導入可能とするための改正です。
3 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
4 今後の予定
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに改正を行う予定です。