1 設置の趣旨
総務大臣主宰の懇談会として置かれていた「年金業務監視委員会」を、日本年金機構の実質的な初年度計画が実施される本年4月より、政令に基づき置かれる合議制の機関(国家行政組織法第8条の審議会等)に位置付けるもの
※「総務省組織令の一部を改正する政令」、「年金業務監視委員会令」
(4月2日閣議決定、4月7日公布・施行)
2 業 務
○ 日本年金機構の業務の実施状況及びそれを監督する厚生労働省の年金業務の実施状況に対する評価・監視等に関する重要事項を調査審議
○ 上記の重要事項に関し、総務大臣に意見を述べること
3 委 員
○ 民間有識者7人以内で構成(非常勤の国家公務員)(
別紙)
4 設置期限
平成26年3月31日まで
※ 政府の方針として、年金記録問題への対応について、平成22年度及び平成23年度の2年間に集中的に予算・人員を投入して取り組み、平成25年度までの間に多角的に取り組むことが示されたところ。