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> 鉱区禁止地域の指定
報道資料
平成22年7月9日
公害等調整委員会
鉱区禁止地域の指定
― 亀山市西部森林地域及び関宿周辺地域 ―
平成20年5月2日に三重県知事から請求があった標記地域(面積:11,560.42ヘクタール)を鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和25年法律第292号)第23条第1項の規定により鉱区禁止地域として指定した旨、
別紙
のとおり本日官報公示されましたのでお知らせします。
なお、この指定は、公示の日から30日を経過した日(平成22年8月9日(月))に効力が生じます。
(参 考)
「鉱区禁止地域の指定制度」の概要
国土の狭い我が国では、有益な鉱物がある地域にダムや温泉源があったり、その地域が景勝地であることも多く、このような場合、鉱業と一般公益等との調整が必要になります。
例えば、ダムなどのある地域の周囲で鉱物の掘採が行われた場合、ダムの決壊、貯留水の漏水、河川の汚濁などを引き起こすことにもなりかねません。
そこで、このような事態の発生を防止するため、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和25年法律第292号)に基づき、指定された鉱物の鉱区とすることができない地域を、公害等調整委員会が「鉱区禁止地域」として指定する制度が設けられています。
これまで、黒部第四ダム(ダムの保全)、石見銀山遺跡、金閣寺地区(歴史的風土の保存及び風致・景観の保護)、道後温泉(温泉源の保護)、青函トンネル(トンネルの保全)など、全国で242地域(平成22年6月30日現在)が指定されており、その総面積は、670,808ヘクタールとなっています。
ちなみに、指定の第1号は伊勢神宮で、昭和26年12月に指定の告示が行われました。
連絡先
公害等調整委員会事務局 青木 大野
電話 03-3581-9601(内線2339,2338)
03-3581-9951(直通)
FAX 03-3581-9488
URL
https://www.soumu.go.jp/kouchoi/
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