報道資料
平成22年7月30日
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可
(一般専用サービス及びATMメガリンクサービスの一部廃止並びにメトロハイリンクの整理品目化)
総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」)から平成22年7月23日付けで申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1 概要
NTT東日本及びNTT西日本(以下「NTT東西」)の第一種指定電気通信設備に関し、需要が減少し又は無くなり、また今後も需要の増加が見込まれない次の各機能について、接続料に係る規定を削除又は整理品目化を行うため、接続約款の規定を変更するものです。
変更の概要は
別紙1
のとおりです。
(1) NTT東西が提供している通信路設定伝送機能の一般専用に係るもの(一般専用サービス)のうち、専らFM放送の音響を伝送するため、通常40Hzから15kHzまでの周波数帯域を伝送するもの
(2) NTT東西が提供している通信路設定伝送機能のATM専用に係るもの(ATMメガリンクサービス)のうち、600Mb/sの符号伝送が可能なもの
(3) NTT東日本が提供している通信路設定伝送機能の高速ディジタル伝送に係るもののうち、44.210Mb/s 以上の符号伝送が可能なもの(メトロハイリンク)及び端末回線伝送機能の4芯式のもの(光ファイバ)
2 新旧対照表
接続約款の新旧対照表は
別紙2
(NTT東日本の一般専用サービス及びATMメガリンクサービスの一部廃止並びにメトロハイリンクの整理品目化)及び
別紙3
(NTT西日本の一般専用サービス及びATMメガリンクサービスの一部廃止)のとおりです。
3 その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書の規定に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。
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