平成21年7月21日に国土交通大臣から請求があった沖縄県内の標記地域(面積:451.86ヘクタール)を鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和25年法律第292号)第23条第1項の規定により鉱区禁止地域として指定した旨、
別紙のとおり本日官報公示されましたのでお知らせします。
なお、この指定は、公示の日から30日を経過した日(平成22年11月6日(土))に効力が生じます。
(参 考)
「鉱区禁止地域の指定制度」の概要
国土の狭い我が国では、有益な鉱物がある地域にダムや温泉源があったり、その地域が景勝地であることも多く、このような場合、鉱業と一般公益等との調整が必要になります。
例えば、ダムなどのある地域の周囲で鉱物の掘採が行われた場合、ダムの決壊、貯留水の漏水、河川の汚濁などを引き起こすことにもなりかねません。
そこで、このような事態の発生を防止するため、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和25年法律第292号)に基づき、指定された鉱物の鉱区とすることができない地域を、公害等調整委員会が「鉱区禁止地域」として指定する制度が設けられています。
これまで、黒部第四ダム(ダムの保全)、石見銀山遺跡、金閣寺地区(歴史的風土の保存及び風致・景観の保護)、道後温泉(温泉源の保護)、青函トンネル(トンネルの保全)など、全国で243地域(平成22年9月30日現在)が指定されており、その総面積は、682,368ヘクタールとなっています。
ちなみに、指定の第1号は伊勢神宮で、昭和26年12月に指定の告示が行われました。