総務省は、地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令案について、平成23年2月22日(火)から同年3月23日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、本件に関する御意見はございませんでした。
1 背景
これまでは、障害共済年金の受給権発生時に生計維持している配偶者がある場合にのみ、加給を行うこととしていたが、国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号。平成23年4月1日施行。)により、障害共済年金の受給権発生後に生計維持関係にある配偶者を有するに至った場合にも、加給を行うこととされた。
今回の改正は、上記法律の施行に伴い、障害共済年金の受給権発生後に生計維持関係がある配偶者を有するに至った場合に加給年金額の加算を行う際に必要となる手続(請求書の提出、証明書等の添付)等について定めるもの。
2 意見募集の結果
平成23年2月22日(火)から同年3月23日(水)までの間、意見の募集を行ったところ、本件に関する御意見はありませんでした。
3 命令の施行
上記の公表した命令案に基づいて、地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令が本日公布されたところであり、平成23年4月1日(金)から施行されます。