○ 地域金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者が、事業化段階で必要となる初期投資費用について、
都道府県又は市町村が助成を行う場合に国が支援
・融資比率
地域金融機関から受ける融資額が公費による交付額(国費+地方費)と同額以上
・公費による交付額の上限
原則2,500 万円融資額(又は出資額)が公費による交付額の1.5倍以上2倍未満の場合は、上限3,500万円
2倍以上の場合は上限5,000万円)
・補助率
国等が開発・支援して実証段階にある新技術を活用した事業等であって、
全くの新規分野における事業の立ち上げであり、
新規性・モデル性の極めて高い事業は10/10
上記以外は、原則、公費による交付額の1/2
条件不利地域で財政力の弱い市町村(財政力指数0.5 未満)は2/3
特に財政力の弱い市町村(財政力指数0.25 未満)は3/4
○ 地域金融機関から、無担保(交付金事業により取得する財産に担保権を設定する場合を
除く。)・無保証の融資を確保すること
(事業キャッシュフローの継続的な把握によるコンサルティング機能が発揮されること)
○ 支援の対象となる事業は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業であって、
地域経済の循環効果を創出する事業であり、以下の要件を満たすこと
・事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決・支援すべき
公共的な地域課題への対応の代替となる事業であること
・他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する
高い新規性・モデル性があること