報道資料
令和元年6月12日
総 務 省
中小企業庁
産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定(改正第3回)
〜創業支援等事業計画の認定自治体数が1,419市区町村となりました〜
平成30年7月9日に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、市区町村が創業支援等事業者と連携して策定する「創業支援等事業計画」を本日付けで新たに16件(16市町村)認定しました。なお、今回の認定で計画認定数が合計1,274件(47都道府県1,419市区町村)となりました。
1 創業支援等事業計画の概要
産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援等事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等の創業支援を実施する「創業支援等事業計画(最長5年間)」について、国が認定することとしています(総務大臣は、経済産業大臣等とともに主務大臣となっています。)。
※ 総務省では、同計画に基づき、産学金官の連携により、地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型企業の立ち上げを支援する「ローカル10,000プロジェクト」を推進しています。
法律認定を受けた創業支援等事業者のうち、一般社団法人、一般財団法人及びNPO法人においては融資の際の信用保証枠の拡大等の支援策を活用することができます。
また、本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援等の取組を「特定創業支援等事業」と位置付け、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されることになります。
2 認定自治体
改正第3回として今回認定する16件(16市町村)は
別紙のとおりです。
*計画変更申請自治体が108件
*第1回〜改正第2回までの認定申請と合わせて1,274件
(47都道府県1,419市区町村)。
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