平成30年7月9日に改正法が施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、市区町村が創業支援等事業者と連携して策定する「創業支援等事業計画」を本日付で新たに3件(3町村)認定しました。
なお、今回の認定で計画認定数が合計1,299件(47都道府県1,456市区町村)となりました。
産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援等事業者(地域金融機関、NPO 法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、起業家教育事業等の創業支援及び創業機運の醸成を実施する「創業支援等事業計画」について、国が認定することとしています。(総務大臣は、経済産業大臣等とともに主務大臣となっています。)
※総務省では、同計画に基づき、産学金官の連携により、地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型事業の立ち上げを支援する「ローカル10,000 プロジェクト」を推進しています。
また、本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度の自己資金要件の撤廃等の支援策が適用されることになります。
改正法第8回として今回認定する3件(3町村)は以下のとおりです。
神奈川県1(1) 箱根町
長野県2(2) 天龍村、山ノ内町 |