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報道資料

平成24年1月20日

P2Pファイル共有ソフトによるコンテンツ不正流通の抑止に係る実証実験の実施

総務省は、P2Pファイル共有ソフト(※1)を用いたコンテンツ不正流通を抑止するため、社団法人日本民間放送連盟、日本放送協会およびファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会の加盟権利者団体の協力を得て、平成24年1月23日から29日まで、同ソフトを用いて違法コンテンツをダウンロードしようとするユーザに対する注意喚起・啓発に資する実証実験を実施します。
※1 P2P (Peer to Peer-ピア・トゥー・ピア)技術(個々の端末を直接接続する技術)を利用した、不特定多数のユーザ間でファイルを共有することを目的としたソフトウェア。

1 経緯

 総務省では、平成22年3月より、「コンテンツ不正流通対策連絡会」を開催し、動画投稿サイトやP2Pファイル共有ソフトに対するインターネット上での著作権侵害への対策を検討してきました。
 この度、総務省では、P2Pファイル共有ソフトを用いて権利者の許諾を得ずにアップロードされている放送番組等のコンテンツ(以下「著作権侵害ファイル」という。)をダウンロードしようとするユーザに対する注意喚起・啓発活動の実用性等について検証することを目的とした実証実験を実施します。

2 実証実験の概要

(1)目的
  P2Pファイル共有ソフトを用いて著作権侵害ファイルをダウンロードしようとするユーザに対する注意喚起・啓発活動の実用性や可能性を検証する。
(2)実施内容 【別紙1】PDF
 ・ 権利者団体からユーザに向けた注意喚起文の流通
   著作権侵害行為に対する注意喚起文が格納された電子ファイル(以下「注意喚起ファイル」という。【別紙2】PDF
  を、P2Pファイル共有ソフトのネットワークに流通させ、ユーザが任意にダウンロード可能な状態にする。
 ・ 普及啓発活動の推進
   著作権侵害ファイルを、P2Pファイル共有ソフトを用いてダウンロードしているユーザに権利者団体からの注意喚起
  文を提示することで、著作権に対する理解を深め侵害行為の停止を促すことを目的とした普及啓発活動を行う。
 ・ 実証実験効果の確認
   注意喚起ファイルがどのくらい実際にダウンロードされ、それらが著作権侵害ファイルのダウンロード抑止につなが
  るか検証する。
(3)実施期間
  平成24年1月23日〜29日
(4)請負先
  エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

3 問い合わせ

anti-piracyefforts_atmark_ml.soumu.go.jpまでお問い合わせ下さい。
(スパムメール防止のため「@」を「_atmark_」に換えて表記しています。)
連絡先
情報流通行政局情報通信作品振興課(コンテンツ振興課)
担当:松本課長補佐、喜多係長、若林主査
電話:(代表)03−5253−5111(内線5739)
   (直通)03−5253−5739
FAX :03−5253−5740

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