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報道資料

令和2年12月4日

標準報酬改定に係る決定書の教示事項
−行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん−

総務省行政評価局は、行政相談を基に、行政苦情救済推進会議の審議を踏まえ、働き方の多様化に対応しつつ、厚生年金保険の被保険者の権利保障を図るため、標準報酬月額等の決定にかかる被保険者への通知の様式例に不服申立てができる旨を追記するよう、厚生労働省に改善をあっせんしましたので、公表します。

○ 標準報酬月額等の決定に不服があるときには、審査請求できる旨が通知書様式例に明記されます。

連絡先
総務省 行政評価局 行政相談管理官
担当:飯塚、廣原
電話:03-5253-5425(直通)
FAX:03-5253-5426
E-mail:
https://www.soumu.go.jp/form/hyouka/i-hyouka-form.html

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