総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 有効期限切れとなった国民健康保険被保険者証等の処分方法について −行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん−

報道資料

令和3年4月28日

有効期限切れとなった国民健康保険被保険者証等の処分方法について
−行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん−

総務省行政評価局では、行政相談を基に、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえ、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の負担軽減を図る観点から、以下について厚生労働省にあっせんしましたので、公表します。
(1) 有効期限切れとなった国民健康保険被保険者証、高齢受給者証及び後期高齢者医療被保険者証を保険者に返却せず、被保険者自身で破棄しても差し支えないこととする取扱いが可能となるよう、関係法令の規定を見直すこと
(2) (1)の措置について、被保険者、都道府県及び市区町村に周知すること

○ 有効期限切れとなった国民健康保険被保険者証等の処分方法について

連絡先
総務省 行政評価局 行政相談管理官
担当:渡邊、永田
電話:03-5253-5425(直通)
FAX:03-5253-5426
E-mail:
https://www.soumu.go.jp/form/hyouka/i-hyouka-form.html

ページトップへ戻る