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消費者事故対策に関する行政評価・監視―医業類似行為等による事故の対策を中心として― <勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>
報道資料
令和3年12月10日
消費者事故対策に関する行政評価・監視―医業類似行為等による事故の対策を中心として―
<勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>
<経緯>
総務省では、消費者の安全・安心を図る観点から、医業類似行為(注)等による事故について、関係府省における被害防止対策の実施状況等を調査し、令和2年11月に消費者庁及び厚生労働省に対して勧告しました。
<改善措置状況>
今回、改善措置状況をフォローアップしたところ、
(1) 消費者庁は、都道府県等、関係省庁に通知制度の周知を依頼するとともに、各都道府県等内での消費者庁への通知手順の整理・確認結果を公表
(2) 厚生労働省は、都道府県、保健所設置市及び特別区に対し、事業者等への指導徹底を要請
など、勧告した事項については、現時点で必要な改善措置が講じられています。
(注) 医業類似行為には、「あん摩マッサージ指圧」や「柔道整復」といった国家資格が必要な施術のほか、これら以外の手技、温熱等による療術行為であって、人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれる。
○ 消費者事故対策に関する行政評価・監視―医業類似行為等による事故の対策を中心として―
(令和2年11月17日、消費者庁及び厚生労働省に
勧告)
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