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報道資料

令和4年1月28日

太陽光発電設備を相続した際の名義変更手続の見直しについて
−行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん−

総務省は、行政相談及び委員意見(注)を基に、行政苦情救済推進会議の審議を踏まえ、太陽光発電設備を相続した者の負担軽減の観点から、名義変更手続の見直しについて資源エネルギー庁にあっせんしましたので、公表します。

(注)行政相談委員法第4条に基づき、総務大臣に対し、行政運営の改善に関する意見として行政相談委員から提出される意見

○ 太陽光発電設備を相続した際の名義変更手続の見直しについて

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連絡先
総務省 行政評価局 行政相談管理官
担当:渡邊、廣原、阿部
電話:03-5253-5425(直通)
E-mail:
https://www.soumu.go.jp/form/hyouka/i-hyouka-form.html

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