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報道資料

令和3年2月25日

国立大学への入学時における保証人契約の適正化に関する実態調査

<背景>
総務省四国行政評価支局(以下「四国支局」という。)において、学生の保護者から「入学の際に求められる保証書の保証内容が抽象的でどこまで保証することになるのか分からず不安だ」との行政相談を受け付けました。四国支局は、四国の国立大学等に対して適切な措置を講ずるようあっせんしたところです。
これを受け、行政評価局は、国立大学への入学時において求められる保証人契約において、国立大学が入学手続に際して提出を求めている保証書等の記載内容について、緊急に全国的な調査を実施しました。
 
<調査結果>
調査の結果、四国支局と同様に、学生の保証人に求める内容を保証書等に具体的に示していないものや、民法改正に伴う保証人契約における極度額の記載に対応していないものなどの実態がみられました。
このため、新年度以降の入学手続の際に改善が図られるよう、保護者等に保証を求める場合は、
(1) 保証人に求める金銭債務に係る保証内容や学生の身上に係る役割を保証書等に具体的に記載すること
(2) 保証契約の種別に係る学校の認識が、保証書等の記述と異なっているものについては、保証書等の内容を見直すこと
(3) 改正民法の施行後に、無効な保証契約を締結しているものについては、改正した保証書等を用い、改めて保証契約等を締結すること
について、全国の国立大学に見直しを促すよう文部科学省に求めました。
連絡先
総務省行政評価局 評価監視官(財務、文部科学等担当)
担当:長澤、小松
電話:03−5253−5433(直通)
FAX:03−5253−5436
E-mail:https://www.soumu.go.jp/form/hyouka/i-hyouka-form.html

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