総務省では、農業分野における災害復旧の迅速化について調査する途上において、災害復旧工事計画概要書の変更協議(重要変更協議)の対象に関して、被災自治体から「小規模な計画変更まで該当し、過大な負担となっている」などの認識が示されました。
この現状について、速やかに対処する必要が認められたことから、先行して調査結果を取りまとめ、農林水産省に通知しました。
現行の規定では、小規模な事業や工事費の僅少な額の変更の場合でも、国への協議が必要であるため、その間、重要変更に係る部分の工事が実施できず工期に影響する状況がみられました。
これらを踏まえ、農林水産省に対する通知では、例えば、協議を必要としない工事費の限度額を設定するなど、被災自治体の負担軽減等のため、告示や関係規定等を見直す必要があることを指摘しています。