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報道資料

令和5年3月27日

消費者事故対策に関する行政評価・監視―医業類似行為等による事故の対策を中心として―
<勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要>

<経緯>
総務省では、消費者の安全・安心を図る観点から、医業類似行為(注)等による事故について、関係府省における被害防止対策の実施状況等を調査し、令和2年11月に消費者庁及び厚生労働省に対して勧告しました。

<改善措置状況>
今回、消費者庁及び厚生労働省における改善措置状況をフォローアップしたところ、
(消費者庁)同庁への通知件数が多い都道府県等の工夫例を分析、都道府県等に通知し、107の機関が新たに通知件数の増加につながる方策(周知の徹底、業務マニュアルの工夫等)を導入又は導入予定
(厚生労働省)指導の徹底を行うよう保健所に通知し、施術者への指導等につながった事例あり
など、勧告した事項について必要な取組が進められています。
(注) 医業類似行為には、「あん摩マッサージ指圧」や「柔道整復」といった国家資格が必要な施術のほか、これら以外の手技、温熱等による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれる。
 
○ 消費者事故対策に関する行政評価・監視―医業類似行為等による事故の対策を中心として―
(令和2年11月17日、消費者庁及び厚生労働省に勧告
連絡先
総務省行政評価局 評価監視官(財務、文部科学等担当)
担当: 長澤、北野
電話: 03-5253-5433(直通)
E-mail:https://www.soumu.go.jp/form/hyouka/i-hyouka-form.html

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