報道資料
令和6年8月23日
職権により生活保護を適用する際の運用の見直し
−行政改善推進会議の意見を踏まえた改善−
総務省の行政改善推進会議(座長:江利川毅)の意見を踏まえ、厚生労働省は、職権による生活保護(医療扶助)の適用を受けることにより国民健康保険又は後期高齢者医療制度が適用されなくなる者について、その後に資力があることが判明した場合に医療費の予期せぬ負担を強いられてしまうケースがあることから、これを防止するため、本人の資力の有無が判明し、かつ、本人の資力が活用可能となるまでの間、職権による生活保護の適用をせず国民健康保険等の適用を維持した上で、その間の医療費を負担する市町村等による一部負担金等の徴収を猶予し、緊急の医療措置に対応できるよう改善しました。
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