報道資料
令和6年11月22日
租税特別措置等に係る政策評価の点検結果(令和6年度)
租税特別措置等は、税負担の公平の原則の例外であり、その適用の実態や効果が透明で分かりやすいものでなくてはならないことから、各行政機関は、措置の必要性や有効性等について国民への説明責任を果たしていくため、法令(注1)に基づき、政策評価を実施することが義務付けられています。
総務省行政評価局では、評価の質を向上させ、税制改正作業での活用に資するよう、毎年度、各行政機関が税制改正要望に際し行う「租税特別措置等に係る政策評価」の点検を実施しており、今般、令和7年度税制改正要望に係る政策評価のうち、点検対象(注2)とした31件について点検結果を取りまとめ、各行政機関及び税制当局に通知したので公表します。
<点検結果>
「過去の効果」や「将来の効果」を中心に、分析・説明の程度に不十分なものが一定数みられました。
(注)
- 1 行政機関が行う政策の評価に関する法律及び行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令
- 2 同令に基づき評価が義務付けられている法人税(国税)、法人住民税・法人事業税(地方税)を重点的に点検
ページトップへ戻る