報道資料
令和7年3月28日
住宅確保要配慮者への居住支援に関する調査
−住宅施策と福祉施策の連携を中心として−<結果に基づく通知>
<背景>
住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者等)の入居前の相談対応から入居中や退去時の支援までの切れ目のない支援体制の構築を図るため、令和6年に「住宅セーフティネット法」が改正され、都道府県・市区町村における居住支援協議会の設立の努力義務化など、住宅と福祉の関係者が連携した地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備の推進が規定されました。本調査は、改正法の施行に向け、国土交通省及び厚生労働省が地方公共団体の居住支援の取組を支援するための方策について検討中である状況を踏まえ、市区町村等における取組の実態を把握するため、実施しました。
<調査結果>
各地の市区町村の住宅部局と福祉部局や居住支援法人等を調査したところ、①協議会の設立について、手順等の提示や、類似の会議体が既に存在することから既存の会議体の活用を望む意見、②住宅部局と福祉部局の連携についての必要性の認識が両部局で異なる事例、③都道府県が把握している居住支援法人の情報について、都道府県から市区町村への提供を希望する意見などがみられました。
このため、国土交通省及び厚生労働省に対し、①協議会の設立手順等の周知徹底に加え、既存会議体を活用した協議会の設立・運営が可能である旨を明確化し、市区町村に提示すること、②市区町村の各部局が共有可能な情報の例やこれを活用して実施することが期待される取組例を市区町村に提示すること、③居住支援法人に関する情報を市区町村に提供するよう都道府県に促すことなどを要請しました。
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