報道資料
令和7年7月7日
外国年金受給者の生存証明手続の円滑化に関する調査
<結果に基づく通知>
<背景>
外国で就労し、外国の公的年金(以下「外国年金」という。)に加入していた日本人が帰国後、外国年金を受給する場合、各国が定める生存証明書を外国年金運営機関に提出することが必要になりますが、その際、市区町村等の第三者による生存の認証を求められることがあります。
我が国には、法令上、生存を証明する制度はなく、認証を求められた市区町村が認証するかどうかは市区町村の判断に委ねられていますが、当省の行政相談には、外国年金受給者から「市区町村に認証してもらえなかった。」といった声が寄せられているほか、市区町村からは「外国語で書かれた生存証明書は分かりにくく、翻訳の負担も大きい。」といった声が聴かれます。
こうした状況を踏まえ、外国年金受給者及び市区町村の負担軽減を図るため、外国年金ごとの生存証明手続の実態や市区町村における生存証明書の取扱状況等を調査しました。
<調査結果>
今回対象とした20か国のうち16か国では、生存証明書について市区町村等の第三者による生存の認証が必要となっていました。このうち5か国では、第三者の認証に代えて住民票の写しの添付とすることが可能とされていました。また、生存証明書の様式に日本語が併記されているのは4か国であり、市区町村では生存証明書に記載された外国語の翻訳が負担になっている状況がみられました。
このため、厚生労働省に対し、①市区町村の認証に代えて住民票の写しの添付とすることなどを外国年金運営機関等と協議すること、②生存証明書の様式とその日本語訳などを日本年金機構のウェブサイトに掲載することを要請しました。
外国年金受給者の生存証明手続の円滑化に関する調査 結果報告書(PDF)
全体版
表紙 前書き 目次
第1 調査の目的等
第2 調査結果
- 1 制度の概要
- (1) 外国で就労した場合の年金制度
- (2) 外国年金に関連する日本の法制度
- 2 調査結果
- (1) 回答が得られた国と調査結果の整理の考え方
- (2) 回答があった20か国における生存証明手続
- (3) 市区町村における生存証明書の認証の取扱い
- (4) 国内機関による取組等
- 3 まとめ
- (1) 外国年金の生存証明手続に関する外国年金運営機関との協議
- (2) 外国年金の生存証明書に係る情報提供
- (3) 市区町村が行う外国年金受給者の生存証明事務についての見解
資料編
ページトップへ戻る