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報道資料

令和8年5月15日

民生委員・児童委員による証明事務に関する調査
<通知に対する改善措置状況(フォローアップ)の概要>

<経緯>
担い手確保が課題とされる民生委員・児童委員(以下「民生委員」という。)の活動の一つである証明事務(※)は、地域における人間関係の希薄化などの環境の変化を背景に、民生委員・住民の双方にとって負担になっているとの指摘がなされています。総務省では、両者の負担を軽減する観点から、証明事務の実施状況やその課題等を調査し、令和7年3月にこども家庭庁、法務省及び厚生労働省に対して、証明事務の廃止や運用の見直しなど必要な措置を講じるよう通知しました。
※ 国の通知や地方公共団体独自の規定等に基づき、行政手続に際して第三者が一定の事実関係(生計同一、事実婚など)を証明するもの

<改善措置状況>
こども家庭庁、法務省及び厚生労働省における改善措置状況をフォローアップしたところ、
・ 所管する各手続について、申請者の申立内容や支給要件の確認に当たり、他の公的書類等で事実が確認できない場合に限り民生委員による証明の提出を求める取扱いを徹底することを支給要領等への明記及び関係者への通知等により周知等
・ 厚生労働省及びこども家庭庁は、地方公共団体独自の規定等に基づく証明事務について、本調査の報告書の見直し事例を参考に、積極的な見直しの検討を依頼する通知を発出
など、通知した事項について必要な改善措置が講じられています。
概要PDF
 
◯ 民生委員・児童委員による証明事務に関する調査
(令和7年3月28日、こども家庭庁、法務省、厚生労働省に通知
連絡先
総務省行政評価局 評価監視官(内閣、総務等担当)
担当
 : 
岸、武田、岡村
電話
 : 
03-5253-5441(直通)
お問合せフォーム
 : 

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