平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
この法律は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としております。
総務省では、「総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を定め、職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、「相談等受付窓口」を設置しております。
○総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
○総務省における相談等受付窓口