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総務省所管独立行政法人の評価について

 総務省では、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に基づき、所管する独立行政法人の業務実績についての評価等を実施しています。

 独立行政法人の評価については、独立行政法人通則法の改正(平成27年4月1日施行)による制度改正によって、平成27年度から、(1)法人について3つの類型が設けられるとともに、(2)業務実績等の評価主体が独法所管大臣(総務省は総務大臣)に改められました。

 

(1)−1 総務省所管4法人の法人類型について

  • 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(法人番号8010405006889)・・・中期目標管理法人
    • →公共上の事務・事業を中期的(3〜5年)な目標・計画に基づき行うことにより、多様で良質なサービスの提供を通じて公共の利益を増進することを目的とする法人
  • 国立研究開発法人情報通信研究機構(法人番号7012405000492)、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(法人番号9012405001241)(文部科学省と共管)・・・国立研究開発法人
    • →研究開発に係る業務を主要な業務として、中長期的(5〜7年)な目標・計画に基づき行うことにより、我が国の科学技術の水準の向上を通じた国民経済の発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする法人
  • 独立行政法人統計センター(法人番号7011105002089)・・・行政執行法人
    • →国の行政事務と密接に関連し、国の相当な関与の下に確実に執行することが求められる事務・事業を、単年度ごとの目標・計画に基づき行うことにより、当該事務・事業を正確・確実に執行することを目的とする法人
 

※ 総務省が所管する独立行政法人の基本情報についてはこちら

(1)−2 法人類型ごとに実施する評価等について

中期目標管理法人

  • (1) 年度評価:前年度の業務実績を評価するもの(毎年度実施)
  • (2) 見込評価:中(長)期目標期間の終了時に見込まれる業務の実績を評価するもの(中(長)期目標期間の最終年度に実施)
  • (3) 組織・業務全般の見直し:見込評価の結果を踏まえ、当該法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行うもの(中(長)期目標期間の最終年度に実施)
  • (4) 期間実績評価:中(長)期目標期間について、最終的に確定した業務の実績を評価するもの(中(長)期目標期間終了後に実施)

国立研究開発法人

  • (1) 年度評価
  • (2) 見込評価
  • (3) 組織・業務全般の見直し
  • (4) 期間実績評価

行政執行法人

  • (1) 年度評価
  • (2) 効率化評価:主務省令で定める期間(3〜5年)における業務運営の効率化に関する事項の実施状況について評価するもの(当該期間の終了後に実施)

※ これらの評価については、第三者機関である独立行政法人評価制度委員会(独立行政法人通則法を所管する総務省に設置)が必要な意見を述べること等が独立行政法人通則法に規定されています。

(2) 評価主体の変更等について

  独立行政法人通則法改正前 独立行政法人通則法改正後
評価主体 総務省独立行政法人評価委員会 総務大臣(※)
評価基準 AA/A/B/C/Dの5段階(Aが標準) S/A/B/C/Dの5段階(Bが標準)
※ 共管法人の場合、共管先の主務大臣と共同で評価を実施

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