
平成19年12月、与野党協議の結果、政治資金規正法の改正案が議員立法として提案され、改正法が成立しました。 改正法の考え方は、国会議員が関係する政治団体の範囲を法律上明確にし、この範囲に該当する政治団体に対して、収支報告の適正の確保及び透明性の向上のために一定の義務を課す、というものです。 国会議員が関係する政治団体は「国会議員関係政治団体」と定義され、収支報告書等にも明記されるようになります。 |
改正内容などについての資料は、総務省のホームページにも掲載しています。 総務省のトップページ(https://www.soumu.go.jp/index.html)から、
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