報道資料
平成24年10月16日
北海道総合通信局
無線局免許状を偽造した容疑で工事業者を告発
− 無線局の不法開設を引き起こした工事業者を本日逮捕 −
北海道総合通信局は、平成24年5月15日(火曜日)、有印公文書偽造罪及び同行使罪の容疑で、標津郡標津町在住の無線工事業の男性(43歳)1名 を北海道釧路方面中標津警察署に告発しました。
これを受け、同警察署は平成24年10月16日(火曜日)、当該容疑者を同犯罪容疑で逮捕しました。
標津郡標津町在住の無線工事業の男性(43歳)は、顧客(2名)が開設する船舶局に関する無線局再免許申請の依頼を受けましたがこれを怠り、同無線局免許を失効させ、その事実を隠蔽する目的で無線局免許状を偽造し、当該依頼人に手渡しました。当局は、5月15日(火曜日)、同人を有印公文書偽造罪及び同行使罪の容疑で、北海道釧路方面中標津警察署に告発しました。
当該偽造された免許状を受け取った依頼人2名は、無線局免許の失効に気付かず、不法無線局として運用していました。当局は、本年1月、同不法無線局に関する電波法令違反調査を実施し、同依頼人2名に対し、電波法第4条違反(不法開設)として文書指導を行いました。
当局は、このような電波法令違反を引き起こす犯罪行為に対し、今後も捜査機関との連携を強化し、犯罪防止のため厳格に対処していきます。
【参考】適用条文
「刑法」
(公文書偽造等)
第百五十五条
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(偽造公文書行使等)
第百五十八条
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
ページトップへ戻る