報道資料
平成24年12月26日
北海道総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
北海道総合通信局(局長 杉浦 誠(すぎうら まこと))は、12月26日(水曜日)、免許を受けずにアマチュア用の無線機を設置し運用した無線従事者に対して、電波法に基づき37日間の無線局の従事停止処分を行いました。
1 違反の概要
亀田郡七飯町在住の無線従事者(男性)が本人所有の建物に免許を受けずにアマチュア無線機を設置し運用したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
本件違反は、当局が実施しているアマチュア局の電波監視により発覚したものです。
2 行政処分とその根拠
本年12月28日から37日間、無線従事者の無線局の従事停止処分を執行します。
これは、電波法第79条第1項に基づくものです。
<参考(電波法抜粋)>
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)
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