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報道資料

平成25年10月8日
北海道総合通信局

登録検査等事業者に対する行政処分

  北海道総合通信局(局長 杉浦 誠(すぎうら まこと))は、電波法令に違反した登録検査等事業者に対し、平成25年10月8日(火曜日)、電波法に基づき、次のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 登録検査等事業者の名称等

(1) 名称
     有限会社舶陽電機
(2) 所在地
     網走市南1条東2丁目7
(3) 登録番号
     北二第0017号

2 概要

  北海道総合通信局が無線局検査の指定をした免許人に対し、免許人から無線設備等の点検の依頼を受けた登録検査等事業者が、点検の結果を偽って通知した。

  当局が登録検査等事業者に対して実施する立入検査の結果、当該不正が発覚したもの。

3 違反条項

電波法第24条の10第4号

4 処分内容

・電波法第24条の7第2項に基づく「業務改善命令」
・電波法第24条の10に基づく「業務停止命令」
(業務停止期間:平成25年10月10日から平成25年11月8日までの30日間)

<参考>

登録検査等事業者制度の概要:別紙PDF

連絡先
電波監理部 電波利用環境課
電話:011-709-2311(内線 4742)

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