報道資料

平成25年10月25日
北海道総合通信局

平成25年基幹放送局の再免許

− 北海道内の基幹放送事業者に免許状を交付 −
  総務省は、日本放送協会等各基幹放送事業者等から再免許申請があった基幹放送局について、平成25年11月1日付けをもって免許を与えることとし、北海道総合通信局(局長 杉浦 誠(すぎうら まこと))は、平成25年10月25日(金曜日)、北海道内の当該放送事業者に対し、免許状を交付しました。
  なお、再免許に当たって、総務大臣名により各基幹放送事業者等に対し、文書により要請を行っています。

1 概要

  総務省は、本年10月31日をもって有効期間(5年間)が満了する基幹放送局の免許について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、平成25年11月1日付けをもって、別添1PDFのとおり、条件を付して免許を与えることとしました。
  北海道総合通信局においては、局長から、北海道内の当該放送事業者の代表者に対し、平成25年10月25日(金曜日)、免許状を交付しました。
  なお、再免許に当たって、総務大臣名により各基幹放送事業者等に対し、別添2PDFのとおり、文書により要請を行っています。(注)
(注) 日本放送協会、一般財団法人道路交通情報通信センター及び株式会社ジャパン・モバイルキャスティングに対しては、総務本省において要請文書を交付しています。

2 対象基幹放送事業者等

  北海道内で再免許を行った基幹放送事業者等は次のとおりです。
(1) 基幹放送事業者

  • 日本放送協会
  • 民間基幹放送事業者(10者)
      テレビジョン放送単営4者
      テレビジョン放送及び中波放送(AM)兼営1者
      中波放送(AM)単営1者
      短波放送1者
      超短波放送(FM)2者
      超短波文字多重放送単営1者
※ 上記のほか受信障害対策中継放送を行う26者も再免許の対象。

  (2) 基幹放送局提供事業者
  • 移動受信用地上基幹放送局提供事業者(マルチメディア放送)1者

3 再免許の概要

北海道内における再免許の概要は、別紙PDFのとおりです。

連絡先
情報通信部 放送課
電話:011-709-2311(内線 4662)

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