主に工業系の大学、高校等を対象として、その教育課程内容が総務省の定める養成課程認定基準(無線従事者規則第21条第2項)に適合していれば、総務大臣(総合通信局長)の認定を受け、履修修了した生徒は、無線従事者の資格を取得できます。
無線従事者資格を取得するには、無線従事者国家試験に合格するほかに、総務大臣の認定を受けた養成課程を修了するという方法があります。
本件で取得する第二級陸上特殊無線技士で従事可能な無線局の代表例は、警察、消防、防災行政無線、自営無線等の無線局です。
詳細は別添「無線従事者制度の概要」を参照。
【参考】第二級陸上特殊無線技士の操作範囲
一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 陸上の無線局の空中線電力10ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1,606.5キロヘルツから4,000キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの
ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50ワット以下の多重無線設備
ニ 前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
現在、北海道内で認定されている長期型養成課程は、8校11認定であり、詳細については、「総務省電波利用ホームページ」(http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/operator/003.pdf)をご参照下さい。