国内で使用が認められている市民ラジオの空中線電力は0.5ワット以下であり、技適マークが貼付されています。
不法市民ラジオ(不法CB無線)は、この技適マークがありません。空中線電力が数ワットのものでも国内では免許を受けることができず、また、電力増幅器を付加して、数千ワットの出力を出す悪質な事例もあります。
不法パーソナル無線機は、適法なパーソナル無線機を改造し、指定されたチャンネル以外の周波数の電波を発射したり、定格以上に空中線電力を増力した無線機です。
一般的に「チャンネル固定可能」、「スペシャル機能付き」等として販売されており、この改造機にも技適マークがそのまま貼付されています。
技適マークが貼付されていても何らかの改造を施したパーソナル無線機は、すべて不法パーソナル無線となり、国内では使用することができません。
アマチュア無線局を開設するには、無線従事者資格及びアマチュア無線局の免許が必要です。
これらの資格及び免許がないと不法アマチュア無線となります。
アマチュア無線局は、運用する周波数帯が決められていますが、不法アマチュア無線の中には、この周波数帯以外の周波数を使用できるように改造して、他の無線局に妨害を与える悪質な事例が多発しています。
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」
電波法第110条第1号(罰則)「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
電波法第108条の2(罰則)「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」