報道資料
平成26年8月8日
北海道総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
北海道総合通信局(局長 杉浦 誠(すぎうら まこと))は、電波法に違反した無線従事者2名に対して、それぞれ42日間の無線従事者の従事停止処分を行いました。
1 違反の概要
札幌市西区在住の第四級アマチュア無線技士(男性70歳)及び同区在住第四級アマチュア無線技士(男性62歳)は、免許を受けず、大型ダンプに一般業務用無線局を開設し運用したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
本件違反は、経常的な電波監視により発覚したものです。
2 行政処分の内容
3 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
<参考(電波法抜粋)>
- 第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
-
- 第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
- 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
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