報道資料
平成26年10月20日
北海道総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
北海道総合通信局(局長 杉浦 誠(すぎうら まこと))は、不法無線局を開設した無線従事者2名に対して、電波法に基づき無線従事者の従事停止処分及び無線局の運用停止処分を、1名に対して、無線従事者の従事停止処分を行いました。
1 根室市在住の無線従事者(男性53歳)
- (1) 違反概要
船舶に免許を受けずにアマチュア無線機を運用しようとして設置したもので、
この行為は電波法第4条に違反するものです。
- (2) 行政処分とその根拠
本年10月20日から28日間、無線従事者(アマチュア)の従事停止処分(電波法第79条第1項適用)及び無線局(アマチュア局)の運用停止処分(電波法第76条第1項適用)
2 野付郡別海町在住の無線従事者(男性67歳)
- (1) 違反概要
船舶に免許を受けずに漁業用無線機を運用しようとして設置したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
- (2) 行政処分とその根拠
本年10月20日から28日間、無線従事者(海上関係)の従事停止処分(電波法第79条第1項適用)及び無線局(船舶局)の運用停止処分(電波法第76条第1項適用)
3 野付郡別海町在住の無線従事者(男性48歳)
- (1) 違反概要
船舶に設置された免許を受けていない漁業用無線機を運用したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
- (2) 行政処分とその根拠
本年10月20日から28日間、無線従事者(海上関係)の従事停止処分(電波法第79条第1項適用))
上記3件の違反は、海上保安庁からの通報により発覚したものです。
<参考(電波法抜粋)>
- 第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
-
- 第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
- 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
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