1 爾志郡乙部町の無線従事者(男性67歳)
(1) 違反概要
船舶に免許を受けずにアマチュア無線機を運用しようとして設置したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
(2) 行政処分とその根拠
本年5月14日から37日間、無線従事者(アマチュア)の従事停止処分(電波法第79条第1項適用)及び無線局(アマチュア局)の運用停止処分(電波法第76条第1項適用)
2 白糠郡白糠町在住の無線従事者(男性83歳)
上記2件の違反は、海上保安庁からの通報を受け処分を決定したものです。
<参考(電波法抜粋)>
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第76条第1項(無線局の運用の停止等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)