報道資料
平成27年7月3日
北海道総合通信局
不法無線局開設者5名を電波法違反容疑で摘発(平成27年7月1日、2日実施分)
− 釧路海上保安部と共同取締りを実施 −
北海道総合通信局(局長 杉浦 誠(すぎうら まこと))は、7月1日(水曜日)から7月2日(木曜日)まで、釧路総合振興局管内の漁港において、釧路海上保安部と共同で、船舶に開設された不法無線局の取締りを実施し、5名を電波法違反の疑いで摘発しました。
なお、当局では、関係する漁業協同組合の協力を得て、各漁業者に対する電波法違反防止の徹底を図ってまいります。
【摘発の内容】
〇7月1日(水曜日)摘発1名
- 北海道白糠郡白糠町在住の男性(46歳) 1名が漁船に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した。
使用していた無線機器
〇7月2日(木曜日)摘発4名
- 北海道厚岸郡浜中町在住の男性(65歳) 1名が漁船に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した。
- 北海道厚岸郡浜中町在住の男性(55歳) 1名が漁船に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した。
- 北海道釧路郡釧路町在住の男性(76歳) 1名が漁船に無線局免許のない船舶用無線機を設置した。
- 北海道釧路郡釧路町在住の男性(49歳) 1名が漁船に無線局免許のない船舶用無線機を設置した。
<参考>
不法無線局は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。
なお主な不法無線局の概要及び妨害事例は、
別紙のとおりです。
別紙 主な不法無線局の概要及び妨害事例
1 不法市民ラジオ(不法CB無線)
国内で使用が認められている市民ラジオの空中線電力は0.5ワット以下であり、技適マークが貼付されています。
不法市民ラジオ(不法CB無線)は、この技適マークがありません。空中線電力が数ワットのものでも国内では免許を受けることができず、また、電力増幅器を付加して、数千ワットの出力を出す悪質な事例もあります。
妨害事例
- 漁業用無線が使用できなくなる。
- 電話の通話や有線音楽放送に雑音が入る。
- 電子機器(OA機器等)が誤作動する。
- 点火システムに電子回路を用いた石油ストーブが誤作動する。
2 不法パーソナル無線
不法パーソナル無線機は、適法なパーソナル無線機を改造し、指定されたチャンネル以外の周波数の電波を発射したり、定格以上に空中線電力を増力した無線機です。
一般的に「チャンネル固定可能」、「スペシャル機能付き」等として販売されており、この改造機にも技適マークがそのまま貼付されています。
技適マークが貼付されていても何らかの改造を施したパーソナル無線機は、すべて不法パーソナル無線となり、国内では使用することができません。
妨害事例
- 携帯電話が使用できない。
- MCA無線が使用できない。
3 不法アマチュア無線
アマチュア無線局を開設するには、無線従事者資格及びアマチュア無線局の免許が必要です。
これらの資格及び免許がないと不法アマチュア無線となります。
アマチュア無線局は、運用する周波数帯が決められていますが、不法アマチュア無線の中には、この周波数帯以外の周波数を使用できるように改造して、他の無線局に妨害を与える悪質な事例が多発しています。
妨害事例
重要無線通信(防災行政無線、消防・救急無線など)を妨害し、 人命の安全等に支障を来す。
不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)
- 電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」
- 電波法第110条第1号(罰則)
「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
- 電波法第108条の2(罰則)
「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」
ページトップへ戻る